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沖縄の就労ビザ申請に特化したサポート
就労ビザとは

「就労ビザ」とはどんなものなのかを判りやすくご説明します!

経営管理ビザとは

外国人が日本で会社を経営するためのビザをご説明します!

外国人の雇用の注意点

沖縄で外国人を雇う場合のビザのポイントと注意点をご説明します!

沖縄就労ビザ申請センター

大城恒彦社労士沖縄就労ビザ申請センターのホームページをご覧いただきありがとうございます。

当センターでは、沖縄で会社を経営したい外国人や沖縄で働きたい外国人の在留資格申請をサポートいたします。

外国人が沖縄で働く場合は、働くための在留資格(ビザ)を取得しなければいけません。

在留資格とビザは異なるものですが、同じ意味で使用される場合が多いため、ここでは「在留資格」を「ビザ」と呼びます。

(在留資格とビザの違いに関しましては『在留資格とは』をご参照下さい。)

この働くための在留資格を一般的に「就労ビザ」と言います。

「就労ビザ」というのは働くためのいくつかのビザの総称ですので、「就労」という在留資格があるわけではありません。

それでは「就労ビザ」には、どういったビザがあるのかをわかりやすくご説明したいと思います。

 

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」というビザは、会社に雇用される人が必要なビザです。

「技人国(ぎじんこく)」と省略して呼ばれることもあります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる職種

技術・人文知識・国際業務ビザ日本の会社に雇われるという理由で、全ての外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取得できるわけではありません。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得できるのは、「専門性のある職務」に携わる人です。

工場の組み立てラインの単純作業やコンビにのレジなどの一般的な職務では技術・人文知識・国際業務ビザは取得できません。

技術・人文知識・国際業務に該当する職務の一例をご紹介します。

  • 通訳翻訳
  • 貿易実務
  • プログラマー
  • コンサルタント
  • 会計
  • 語学を活かした交渉担当
  • 語学教師 など

これ以外にも法務省の『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』のページで実例が紹介されていますのでご参照下さい。

 

技能

「技能ビザ」というビザは、外国人が日本で「熟練した技能を要する業務に従事する活動」のためのビザです。

いわゆる「職人」のようなイメージです。

 

技能ビザを取得できる職種

技能ビザを取得するための職種は主に2種類に分けられます。

 

調理師・コック(技能1)

技能ビザ技能ビザを取得される方でもっとも多い職種は、外国専門料理の調理師・コックです。

調理師として技能ビザを取得するためには、いくつかの要件があります。

例えば、働くお店は「外国において考案され、我が国において特殊な料理」を提供する専門店である必要があります。

餃子定食がメニューにあったとしても、大衆食堂、居酒屋、ファミレスなどは技能ビザ取得の対象となる店にはなりません。

また、ある程度のお店の規模も必要です。

カウンターで5席程度という規模の場合は許可は難しいといえます。

また、10年の実務経験(タイ料理の場合は5年)も必要になります。

(法務局HP 技能1

 

その他(技能2)

調理師・コック以外では以下のような職種があります。

それぞれ実務経験などで条件がありますのでご注意下さい。

  • 外国特有の建築技術者
  • 外国特有の製品製造者
  • 動物の調教師
  • 海底掘削・探査技術者
  • 宝石・貴金属・毛皮加工技能者
  • パイロット
  • スポーツ指導者
  • ソムリエ など

(法務局HP 技能2

 

経営管理

経営管理ビザ「経営管理ビザ」とは、外国人が自ら出資して日本で会社を設立して経営したり、出資はしていないけれど雇われて会社の役員となるような場合に必要なビザです。

経営管理ビザに関しては『経営管理ビザとは』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい。

(法務省HP 経営管理

 

経営管理ビザを取得できる職種

経営管理ビザの場合、出資をしているか出資をしていないかでビザ取得の要件が変わります。

 

出資をしている場合

500万円以上を出資した経営者

 

出資をしていない場合

3年以上の経営又は管理の実務経験がある会社役員

 

企業内転勤

「企業内転勤ビザ」とは、会社の転勤で日本に来る外国人社員が所得するビザです。

海外に本社がある会社から日本の支社に転勤になるケースと、日本に本社があって海外の支社から日本の本社に転勤になるケースがあります。

 

企業内転勤ビザを取得できる職種

企業内転勤ビザ企業内転勤ビザを取得する人の職務は、技術・人文知識・国際業務でご説明した内容の職務に携わる人に限られます。

海外に本社がある会社の日本支社に来るからといって、単純作業に従事する場合は企業内転勤のビザは取得できません。

また、企業内転勤ビザの取得要件として、直近1年間に外国にある本社や子会社、関連会社に勤務していることが条件になります。

企業内転勤の場合、子会社や孫会社への転勤も認められています。

  • 親会社間での異動
  • 親会社・子会社間での異動
  • 親会社・孫会社間での異動
  • 関連会社への異動 など

(法務省HP 企業内転勤

 

特定活動

海外の大学生が、学業等の一環として日本企業等において実習を行う(インターンシップ)場合、「特定活動ビザ」を取得します。

インターンシップで会社から給与が出ない場合は「文化活動ビザ」や「短期滞在ビザ」を取得する方法もありますが、会社から給与が出る場合は「特定活動ビザ」を取得しなければいけません。

 

特定活動ビザを取得できる職種

日本の企業とインターンシップ契約をしている大学の学生

 

事務所案内

沖縄就労ビザ申請センターは経営管理ビザや技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザといった就労系ビザの申請を専門とする事務所が提携して運営しております。

事務所へお越し頂く際には、必ず事前予約をお願いします。

PC・スマホからのご予約

※事前予約無しでお越しになられた場合は対応が出来ない場合がございます。

 

行政書士オーシャン事務所

事務所名 行政書士オーシャン事務所
行政書士 大城 恒彦
住所 沖縄県浦添市前田862-43
ホームページ  https://www.oceansroffice.com/cont3/main.html
アクセス
駐車場

 

沖縄県の入国管理局

在留資格の申請は入国管理局へ提出します。

沖縄県は福岡入国管理局那覇支局の管轄となります。

 

那覇支局

福岡入国管理局那覇支局は、沖縄県を管轄し支局及び4出張所で構成されています。

管轄又は分担区域 <[在留関係諸申請※1]
沖縄県[在留資格認定証明書交付申請※2]
沖縄県
所在地 900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
アクセス
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
名称 電話番号・FAX 業務内容
総務課 098-832-4185・098-834-6411(FAX) 総務・人事・会計等
審査部門 098-832-4186 在留審査一般・海港業務, 違反審査
警備部門 098-832-4187 退去強制業務

 

那覇空港出張所

管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
手続は行っておりません。[在留資格認定証明書交付申請※2]
手続は行っておりません。
所在地 901-0142
沖縄県那覇市字鏡水280番地 那覇空港国際線ターミナルビル
アクセス
電話・FAX 098-857-0053・098-857-6657(FAX)
業務内容 空港業務
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)

 

宮古島出張所

管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
沖縄県宮古島市,宮古郡[在留資格認定証明書交付申請※2]
沖縄県宮古島市,宮古郡
所在地 906-0012
沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎
アクセス
電話・FAX 0980-72-3440・0980-73-4179(FAX)
業務内容 在留審査一般・海港業務
窓口受付時間 9時~12時,13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)

 

石垣港出張所

管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
沖縄県石垣市,八重山郡[在留資格認定証明書交付申請※2]
沖縄県石垣市,八重山郡
所在地 907-0013
沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
アクセス
電話・FAX 0980-82-2333・0980-83-4301(FAX)
業務内容 在留審査一般・空海港業務
窓口受付時間 9時~12時,13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)

 

嘉手納出張所

管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
沖縄県[在留資格認定証明書交付申請※2]
沖縄県
所在地 904-0203
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
アクセス
電話・FAX 098-957-5252・098-957-5005(FAX)
業務内容 在留審査一般・空海港業務
窓口受付時間 9時~12時,13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)

補足事項

  1. ※1 「在留関係諸申請」について
    原則として,申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
  2. ※2 「在留資格認定証明書交付申請」について
    原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局。なお,一部の在留資格については,在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所がありますので,ご注意ください。
  3. ※3 その他ご不明な点等がある場合は,最寄りの地方入国管理局,支局又は出張所へお問合せください。